東西商工協同組合職員のブログです。 協同組合に関係のあるニュース、TSK職員からの ニュース、ならびに日々の活動などを掲載します。







入管法が変わり、新たな在留管理制度が始まります。
はじめに
平成21年の通常国会において,「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」(以下「改正法」といいます。)が可決・成立し,平成21年7月15日に公布されました。
改正法においては,在留カードの交付など新たな在留管理制度の導入を始めとして,特別永住者証明書の交付,研修・技能実習制度の見直し,在留資格「留学」と「就学」の一本化,入国者収容所等視察委員会の設置などが盛り込まれています。
改正のポイント
1.在留カードの交付など新たな在留管理制度を導入します。(※)
2.特別永住者の方には特別永住者証明書を交付します。 (※)
3.研修・技能実習制度を見直します。
4.在留資格「留学」と「就学」を一本化します。
5.入国者収容所等視察委員会を設置します。
6.拷問等禁止条約等の送還禁止規定を明文化しました(注1)。
7.在留期間更新申請等をした方について在留期間の特例を設けます。
8.上陸拒否の特例を設けます。
9.乗員上陸の許可を受けた方は乗員手帳等の携帯・提示義務が生じます。
10.不法就労助長行為等に的確に対処するために退去強制事由等を設けます。
(※)1,2に伴い,外国人登録制度は廃止されます。
施行日(注2)について
○ 公布の日から3年以内 ⇒ 1,2
○ 公布の日から1年以内 ⇒ 3,4,5,7,8,10
○ 公布の日から6月以内 ⇒ 9
○ 公布の日から ⇒ 6
(注1)拷問等禁止条約と同様の規定がある強制失踪条約については,当該条約が発効次第,施行されます。
(注2)施行日は,政令で定めます。
改正についてのリーフレットを印刷する場合はこちら
新たな在留管理手続の流れの説明はこちら
以上は入国管理局のWEBページからの抜粋です。
なにか分からないことがあれば、東西商工協同組合までご質問下さい。
03-5442-2335(国際部直通)


Author:職員ズ
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